担い手部門 農業次世代人材投資資金(準備型)(H29 〜H30 )
1 農業次世代人材投資事業の目的と概要
この事業は、岐阜県での就農に強い意志を持つ青年農業者(就農時の年齢が45歳未満の方)に対して、農家等での研修期間中の研修資金(資金名 農業次世代人材投資資金、以下資金と略)を交付するものです。
【交付対象者】 就農希望者(就農準備のための研修を受ける者)
【給付内容】 年間150万円(最長2年間)
【申請書提出先】 研修先が所在する市町村
2 交付要件
(1) 就農予定年齢が45歳未満で、農業者になる強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
(3) 研修計画が以下の基準を満たすこと
・岐阜県が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)
研修すること(ただし、既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間
が1年以上の場合は交付対象とする)
・先進農家・先進農業法人の経営主が親族(三親等以内の者)でないこと
・先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期のパート、アルバイトは除く)
を結んでいないこと
(4) 常勤の雇用契約を結んでいないこと
(5) 生活費を支援する国の他の事業(失業手当、生活保護等)の給付を受けていないこと
(6) 親元就農する場合は、就農に当たって家族経営協定等により責任や役割を明確に
すること
(7) 親元就農する場合は、研修終了後5年以内に経営継承することを確約すること
(8) 就農にあたり親族から貸借した農地が主である場合は、就農5年以内にその農地を
移転することを確約すること
(9) 研修終了後独立・自営就農する予定の場合は、就農後5年以内に基盤強化法
第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は14条の4第1項に規定する
青年等就農計画の認定を受けること
(10) 青年新規就農ネットワーク(一農ネット)に加入していること
なお、給付要件を満たさなくなった場合(研修終了後1年以内に就農しない等)や、申請時に確約したこと(親の農業経営を継承する等)を守らなかった場合等は、資金の返還対象となります
※交付申請・交付決定後の手続き・返還等については、「要領・様式」をご覧ください。
(2) 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
(3) 研修計画が以下の基準を満たすこと
・岐阜県が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)
研修すること(ただし、既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間
が1年以上の場合は交付対象とする)
・先進農家・先進農業法人の経営主が親族(三親等以内の者)でないこと
・先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期のパート、アルバイトは除く)
を結んでいないこと
(4) 常勤の雇用契約を結んでいないこと
(5) 生活費を支援する国の他の事業(失業手当、生活保護等)の給付を受けていないこと
(6) 親元就農する場合は、就農に当たって家族経営協定等により責任や役割を明確に
すること
(7) 親元就農する場合は、研修終了後5年以内に経営継承することを確約すること
(8) 就農にあたり親族から貸借した農地が主である場合は、就農5年以内にその農地を
移転することを確約すること
(9) 研修終了後独立・自営就農する予定の場合は、就農後5年以内に基盤強化法
第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は14条の4第1項に規定する
青年等就農計画の認定を受けること
(10) 青年新規就農ネットワーク(一農ネット)に加入していること
なお、給付要件を満たさなくなった場合(研修終了後1年以内に就農しない等)や、申請時に確約したこと(親の農業経営を継承する等)を守らなかった場合等は、資金の返還対象となります
※交付申請・交付決定後の手続き・返還等については、「要領・様式」をご覧ください。
○問い合わせ先
ぎふアグリチャレンジ支援センター
- 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南5丁目14番12号
- 一般社団法人 岐阜県農畜産公社内
- TEL:058-215-1550 FAX:058-276-1268