新規就農者育成総合対策 (就農準備資金)
○次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、就農準備段階を支える資金を交付します。【交付対象】 就農予定時に50歳未満の者
【交付内容】 交付期間1月あたり12.5万円
(1年につき最大150万円、交付期間は最長2年間)
【主な交付要件】
1 就農予定時の年齢が50歳未満で、次世代を担う農業者になることに
ついて強い意思を有していること
※ 独立・自営就農を目指す場合、就農後5年以内に認定新規就
農者又は認定農業者になること
※※親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。
以下同じ)を目指す場合、就農後5年以内に経営を継承する
又は法人については経営者(共同経営者も含む)になること。
2 岐阜県が認めた研修機関※で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間
以上研修をすること。
※①研修スケジュールやカリキュラムの整備
②指導者等の確保、施設・機械の整備
③生産技術、販売、マーケティング等に関する研修内容の設定
④原則1日8時間以内の研修期間、一定の休憩時間や休日の確保
等の別途定める認定基準を満たしていれば、先進農家等でも可能
3 常勤の雇用契約を締結していないこと
4 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業の
交付を受けていないこと。
5 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)の所得が600万円以下
であること
※ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点か
ら支援対象とすべきと交付主体が判断する場合は採択可能
6 研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入すること
【返 還】 次の事項に該当する場合は全額返還となります。
1 適切な研修を行っていない場合
2 研修終了後※1年以内に50歳未満で就農しなかった場合
※研修終了後、更に就農に必要な技術・知識を得るために、
今回の研修に準じた研修を継続する場合や4年制大学等に進学する
場合(原則4年以内)は、その研修終了後
3 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は
雇用就農を継続しない場合
4 親元就農を目指す者について、就農後5年以内に経営を継承
しなかった場合又は法人については経営者(共同経営者を含む)
にならなかった場合
5 独立・自営就農を目指す者(親族の経営を継承する者を含む)
について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者に
ならなかった場合
6 虚偽の申請等を行った場合
【その他】 1 研修計画の承認は、書面及び面接審査の結果を踏まえ、予算の
範囲内で行います。
2 事業の詳細については、一般社団法人岐阜県農畜産公社新規就農者
育成総合対策(就農準備資金)取扱要領を、ご確認下さい。
※詳細については「要領・様式」をご覧ください。