新規就農者育成総合対策 (就農準備資金)
○次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、就農準備段階を支える資金を交付します。

【交付対象】  就農予定時に50歳未満の者

【交付内容】  交付期間1月あたり12.5万円
          (1年につき最大150万円、交付期間は最長2年間)


【主な交付要件】
          1 就農予定時の年齢が50歳未満で、次世代を担う農業者になることに
            ついて強い意思を有していること
             ※ 独立・自営就農を目指す場合、就農後5年以内に認定新規就
                農者又は認定農業者になること
             ※※親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。
                以下同じ)を目指す場合、就農後5年以内に経営を継承する
                又は法人については経営者(共同経営者も含む)になること。

          2 岐阜県が認めた研修機関※で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間
            以上研修をすること。
           ※①研修スケジュールやカリキュラムの整備
            ②指導者等の確保、施設・機械の整備
            ③生産技術、販売、マーケティング等に関する研修内容の設定
            ④原則1日8時間以内の研修期間、一定の休憩時間や休日の確保
           等の別途定める認定基準を満たしていれば、先進農家等でも可能

          3 常勤の雇用契約を締結していないこと

          4 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業の
            交付を受けていないこと。

          5 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)の所得が600万円以下
            であること
            ※ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点か
            ら支援対象とすべきと交付主体が判断する場合は採択可能

          6 研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入すること



【返  還】  次の事項に該当する場合は全額返還となります。
          1 適切な研修を行っていない場合

          2 研修終了後※1年以内に50歳未満で就農しなかった場合
            ※研修終了後、更に就農に必要な技術・知識を得るために、
            今回の研修に準じた研修を継続する場合や4年制大学等に進学する
            場合(原則4年以内)は、その研修終了後

          3 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は
            雇用就農を継続しない場合

          4 親元就農を目指す者について、就農後5年以内に経営を継承
            しなかった場合又は法人については経営者(共同経営者を含む)
            にならなかった場合

          5 独立・自営就農を目指す者(親族の経営を継承する者を含む)
            について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者に
            ならなかった場合

          6 虚偽の申請等を行った場合



【その他】   1 研修計画の承認は、書面及び面接審査の結果を踏まえ、予算の
            範囲内で行います。
          2 事業の詳細については、一般社団法人岐阜県農畜産公社新規就農者
            育成総合対策(就農準備資金)取扱要領を、ご確認下さい。



※詳細については「要領・様式」をご覧ください。

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