(旧青年就農給付金事業)
○次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、就農準備段階を支援する資金を交付します。
【支援対象】 就農予定時に50歳未満の者
【交 付 額】 研修期間1年当たり最大150万円(交付対象となる研修期間は最長
2年間)
【主な要件】 1.独立・自営就農※、雇用就農又は親元での就農※※を目指すこと
※独立・自営就農を目指す場合、就農後5年以内に認定新規就農者
又は認定農業者になること。
※※親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。
以下同じ。)を目指す場合、就農後5年以内に経営を継承する又
は法人については経営者(共同経営者も含む)になること。
2.岐阜県が認めた研修機関※で、概ね1年以上かつ概ね1,200時間
以上研修をすること
※①研修スケジュールやカリキュラムの整備
②指導者等の確保、施設・機械の整備
③生産技術、販売、マーケティング等に関する研修内容の設定
④原則1日8時間以内の研修時間、一定の休憩時間や休日の確保等
の別途定める認定基準を満たしていれば、先進農家等でも可能
3.常勤の雇用契約を結んでいないこと
4.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業の
交付を受けていないこと※
※就職氷河期世代の新規就農促進事業との併給は不可
5.原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円※以下
であること。
※ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点
から支援対象とすべきと交付主体が判断する場合は選択可能
6.研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
【返 還】 次の事項に該当する場合は一部又は全額返還となります
1.適切な研修を行っていない場合
2.研修終了後※1年以内に49歳以下で就農しなかった場合
※研修終了後、更に就農に必要な技術・知識を得るために、今回の
研修に準じた研修を継続する場合はや4年制大学等に進学する場合
(原則4年以内)は、その研修終了後
3.交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は
雇用就農を継続しない場合
4.親元就農を目指す者について、就農後5年以内に経営を継承しなか
った場合又は法人については経営者(共同経営者を含む)にならな
かった場合
5.独立・自営就農を目指す者(親族の経営を継承する者を含む)に
ついて、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならな
かった場合
6.虚偽の申請等を行った場合
【その他】
1.研修計画の承認は、書面及び面接審査の結果を踏まえ、予算の範囲
内で行います。
2.事業の詳細については、一般社団法人岐阜県農畜産公社農業次世代
人材投資事業取扱要領で、ご確認ください。
※詳細については「要領・様式」をご覧ください。
○問い合わせ先
ぎふアグリチャレンジ支援センター
- 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南5丁目14番12号
- 一般社団法人 岐阜県農畜産公社内
- TEL:058-215-1550 FAX:058-276-1268