農福連携部門 農福連携推進助成事業

1 農業経営体が行う、障がい者の受入体験に対する助成



【助成対象】 就労系障害福祉サービス事業所又は生活介護事業所へ
はじめて作業委託を行う農業経営体や、
はじめて障がい者個人を雇用する農業経営体。

【助成内容】 作業委託料又は賃金の相当額。ただし、農作業日数は5日以上
が条件で、助成日数は30日以内、助成額の上限は10万円とする。

【助成要件】 (1)助成期間は単年度とし、同じ助成対象者につき1回限り
(2)就労系障害福祉サービス事業所又は生活介護事業所への業務委託
  又は雇用は、過去に受委託又は雇用関係がなく、初めて契約を
  締結するものであること。
   また、雇用は、農業経営体代表者の親族(3親等以内)だけでは
  ないこと。
(3)就労系障害福祉サービス事業所又は生活介護事業所への業務委託、
  障がい者個人の雇用ともに農畜産物の生産に関する業務に従事する
  こと。ただし、自らが生産した農畜産物の加工を含む。
(4)就労系障害福祉サービス事業所又は生活介護事業所への業務委託又は
  雇用は、休日を除き連続する契約期間のうち、最初の連続する期間を
  助成の対象とする。

【申請手続】 農福連携推進助成事業取組計画書(障がい者受け入れ体験への助成)
を作成し、(一社)岐阜県農畜産公社(ぎふ農福連携推進センター)へ
提出する。




2 ノウフクJAS認証取得に対する助成



【助成対象】 農業経営体、就労系障害福祉サービス事業所又は生活介護事業所で業として
農業を行う法人

【助成内容】 ノウフクJASの新規認証取得手数料(検査員の実施検査旅費を含む)に
係る経費の1/2を上限に助成する。

【助成要件】 (1)当該年度内にノウフクJAS認証を取得すること。
(2)農業経営体、就労系障害福祉サービス事業所又は生活介護事業所は
  県内に住所を有すること。

【申請手続】 農福連携推進助成事業取組計画書(ノウフクJAS認定取得への助成)
を作成し、添付書類とともに(一社)岐阜県農畜産公社(ぎふ農福連携推進
センター)へ提出する。



3 農業参入に対する助成



【助成対象】 就労系障害福祉サービス事業所又は生活介護事業所で、業として
農業を行う法人

【助成内容】 農業参入するために必要な施設の整備、農業用機械・機器・
資材の購入、農業機械等の賃貸(当該年度内に限る)にかかる経費に対し
2000千円を上限に助成する。

【助成要件】 (1)農業参入について運営法人の意思決定があること。
(2)市町村等の指導を受けて営農計画書を作成し、参加翌年度に50万円
  以上の収入(粗収入)を目指す事業であること。
(3)運営法人の代表者の親族(3親等以内)以外に農業に従事する予定の
  利用者がいること
(4)農業経験者、農業研修経験者など農業経営の知識のある職員等が
  いること
(5)岐阜県版ジョブコーチの派遣を要請し技術指導を受け入れること
(6)新たに整備する資産であること
(7)利用計画又は既存施設等に対して、規模・性能が過大でないこと。
  自力もしくは他の助成によって整備中もしくは完了したものではない
  こと。等
【申請手続】 農福連携推進助成事業取組計画書(農業参入への助成)
を作成し、添付書類とともに(一社)岐阜県農畜産公社(ぎふ農福連携推進
センター)へ提出する。




4 経営改善につながる環境整備に対する助成




【助成対象】 農業経営体、就労系障害福祉サービス事業所又は生活介事業所で
業として農業を行う法人


【助成内容】 障がい者の雇用促進や雇用規模拡大等の経営改善に必要な
機械・施設等の整備に要する経費に1/2以内で助成額1000千円を
上限に助成する。

【助成要件】 (1)雇用の対象従業員は、法令に従い労働者災害補償保険、
  雇用保険に加入すること。
(2)前号の雇用にあたり書面による雇用契約を締結していること
(3)雇用する障がい者は、農業経営体代表者の親族(3親等以内)だけ
  ではないこと
(4)過去に雇用に関し法令に違反したことがないこと。
(5)経営改善等に必要な施設整備、農業用機械・機器の購入は障がい者
  のために行うもので、休憩所・トイレの整備、障がい者が苦手とする
  作業を補うための農業用機械・器具の購入など、障がい者が安全・
  安心に働くために必要なものであること。
  また、利用計画又は既存施設等に対して、規模・性能が過大でなく、
  整備中もしくは完了済のものではないこと。 等

【申請手続】 農福連携推進助成事業取組計画書(経営改善につながる環境整備への助成)
を作成し、添付書類とともに(一社)岐阜県農畜産公社(ぎふ農福連携推進
センター)へ提出する。




5 農福連携PR イベント等への助成 




【助成対象】 農福連携に取り組む農業経営体及び福祉法人(県内の就労系障害福祉
サービス事業所又は生活介事業所を有する法人)並びにぎふノウフク
サポーター


【助成内容】 ノウフクの日(11月29日)のPRを通じて農福連携の取組の
認知拡大を目的として開催されるイベントの開催経費又は農福連携商
品の 認知拡大を目的として行われる新商品の開発(食品提供メニュー
の新規開発を含む。) 経費(イベントの開催と新商品の開発の両方を
申請する 場合はその合計額に対し300千円を上限に助成する。

【助成要件】 (1)ノウフクの日のPRを通じて農福連携の取組の認知拡大を目的
  として開催されるイベントであること
(2)農福連携商品の認知拡大を目的として行われる新商品の開発である
  こと
(3)ノウフクサポーターが(1)又は(2)に掲げる事業を実施する場合は、
  農福連携に取り組む福祉法人と連携して実施するものであること
(4)新商品の開発の内容が申請者の既存の商品にかかる栽培方法、
  生産方法、販売方法、PR 方法、陳列方法、用途、効用、味覚、食感、
  色、匂い、形、デザイン、パッケージの変更若しくは追加又は当該商品
  にかかる作業従事者の変更若しくは追加に留まるものでないこと
(5)開発した新商品について、公社が別に指定する期日、方法により公表
  するものであること

【助成手続】
農福連携推進助成事業取組計画書(農福連携PRイベント等への助成)

を作成し、添付書類とともに(一社)岐阜県農畜産公社
(ぎふ農福連携推進センター)へ提出する。




<用語の定義>
1 農業経営体
  統計法に基づく農林業センサスで定義された規模の農業者。認定農業者。

2 就労系障害福祉サービス事業所
  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定された
  就労移行支援、就労継続支援A型及びB型の各事業所

3 障がい者
  障害者の雇用の促進等に関する法律で定義された者のほか、発達障害者支援法に規定
  する発達障害者、難病のある者、高次脳機能障害者。


<取扱要領、様式>
申請手続以降の事務手続きについては、一般社団法人岐阜県農畜産
公社農福連携推進助成事業取扱要領様式をご覧ください。


○問い合わせ先
ぎふ農福連携推進センター
  • 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南5丁目14番12号
  • 一般社団法人 岐阜県農畜産公社
  • TEL:058-215-1503  FAX:058-276-1268



  • 障がい者農業就労支援サポーターの登録・派遣



    障がい者農業就労支援サポーターは、障害福祉サービス事業所職員と連携して、農作業(指示)の内容を障がい者にわかりやすく説明し指導・支援します。

    ・サポーターは、次の者を登録します。
      1 農作業等の知識・経験を持ち、農業者または事業所の推薦により、理事長が
       適当と認めた者。
      2 その他、理事長が独自に選任した者

    ・サポーターの派遣申請及び報告
     サポーターの派遣を希望する事業所は、「障がい者農業就労支援サポーター派遣申請書」を理事長に提出し、必要と認められれば派遣します。

    その他、詳細は
    「 岐阜県障がい者農業参入チャレンジ事業実施要綱」及び「様式」をご覧ください。


    ○問い合わせ先
    ぎふ農福連携推進センター
  • 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南5丁目14番12号
  • 一般社団法人 岐阜県農畜産公社
  • TEL:058-215-1503  FAX:058-276-1268


















  • ページトップへ