(一社)岐阜県農畜産公社では、平成24年度より岐阜県で農業経営者となることについての強い意志を持つ青年就農者(就農予定年齢が45才未満)に対して、経済的に不安定な研修期間中に給付金(150万/年)を給付する事業です。
給付金受給希望者は、就農するための明確な研修計画を持ち、県が認定する研修機関(農業大学校、県立国際園芸アカデミー及び先進農家等)で概ね1年以上、年間1,200時間以上研修を受ける必要があります。給付申請は基本6ヶ月毎に行い、給付金は6ヶ月分給付されます。受給者は6ヶ月の受給期間終了後1ヶ月以内に研修報告書を、研修終了後5年間、7月と1月に就農状況報告を、研修終了後1年以内に速やかに独立・自営就農、雇用就農又は親元就農し、就農報告を当公社へ提出しなければなりません。
親元就農した者については、研修終了後5年以内に農業経営を継承するか、農業法人等の共同経営者になり、就農状況報告で報告しなければなりません。
研修途中の就農意欲が喪失した場合、各節目での報告・申請義務を果たさない場合、就農・就業しなかった場合等は給付金を停止し、さらに一部又は全額を返還しなければならなくなります。
※詳細は「要領・様式」をご覧ください。
以下の場合は返還の対象になります
a. 適切な研修を行っていない場合
b. 研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
親元就農者については研修終了後5年以内に経営継承をしなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合)
c. 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
d. 研修状況報告、就農状況報告等必要な報告書を行わなかった場合
○問い合わせ先
ぎふアグリチャレンジ支援センター
- 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南5丁目14番12号
- 一般社団法人 岐阜県農畜産公社内
- TEL:058-215-1550 FAX:058-276-1268